公共土木施設維持管理支援 -事業部 企画指導課-
高度経済成長期に集中的に整備された道路施設等の老朽化が問題視される中、国は道路施設等の適正な管理を図るため、道路法の一部を改正し(平成25年9月2日施行)、各道路管理者が管理する道路施設を国が定める統一的な基準により、5年に1回の頻度で近接目視による点検を行うことが規定されました。
また、道路施設等の安全安心等を確保するため、「点検→診断→措置→記録」の業務サイクルを通して予防的な保全を進めるメンテナンスサイクルの構築が必要とされています。
当センターでは、県内市町村が管理する橋梁やトンネル等の道路施設等について、維持管理全体(メンテナンスサイクル)のマネジメントを行うことで、適切な維持管理・更新の支援をします。
なお、国が定める統一的な基準による点検(定期点検)については、当センターが一括して発注することで発注・監督等業務の負担が軽減されます。