材料試験の公的機関での実施について
千葉県、市町村、公社等が発注する建設工事における下記試験項目は、千葉県土木工事施工管理基準に「(公財)千葉県建設技術センター等公的機関で行うこと。」と明記されていますので、ご利用をお願いいたします。
【参考】
施工量(㎡) | 採取個数(内、公的機関において試験する個数) |
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2,000以下 | 3(0) |
2,001〜3,000 | 3(3) |
3,001〜4,000 | 6(3) |
4,001〜6,000 | 6(6) |
6,001〜10,000 | 10(6) |
10,001〜20,000 | 20(6) |
3.コンクリートの曲げ
試験基準 | コンクリート舗装の場合に適用し、同一強度の使用量が150m3 以上の場合は、150m3に1回の割合 |
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試験項目 及び数量 |
曲げ試験(材令28日) (3本) |
4.ガス圧接
試験基準 | 1工事当たりの使用総量が10t以上 |
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試験項目 及び数量 |
圧接引張試験(規格別に各々3本) |
5.捨石工
試験基準 | 使用量が500m3を超える場合 |
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試験項目 及び数量 |
割ぐり石の品質試験(圧縮・比重・吸水率) (3本) |
6.固結工
試験基準 | 改良体が500本以上の場合は500本に1本の割合 |
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試験項目 及び数量 |
土の一軸圧縮試験(1本の改良体について、上、中、下それぞれ3個の計9個) |
千葉県、市町村等が発注する建築工事においても、建築工事仕様書に「コンクリート圧縮試験及び鉄筋の引張等試験については、 (公財)千葉県建設技術センター等の試験機関で実施すること。」と明記されておりますので、 ご利用をお願いします。